裁判員制度に関する問題は、2005年ごろからいくつかの学校の入試問題に見られるようになりました。そこでは、「裁判員」と制度の名そのものを答えさせたり、裁判員制度の内容(裁判員はどのように選ばれるのか、裁判員制度の対象となるのは何裁判か、裁判のとき裁判員は何人かなど)を問うものがほとんどでしたが、今回の獨協埼玉中の問題は、裁判員制度に対して“賛成の理由”と“反対の理由”を書かせるという、多くの学校とはちがった出題がされていました。この問題では、「受験生自身が裁判員制度に賛成か反対か」「世論調査の結果を新聞で見て知っているか」を問うているのではなく、「それぞれの立場に立って(複数の視点から)物事を考えられるか」を試しているのだと感じました。
裁判員制度に関する問題は、2005年ごろからいくつかの学校の入試問題に見られるようになりました。そこでは、「裁判員」と制度の名そのものを答えさせたり、裁判員制度の内容(裁判員はどのように選ばれるのか、裁判員制度の対象となるのは何裁判か、裁判のとき裁判員は何人かなど)を問うものがほとんどでしたが、今回の獨協埼玉中の問題は、裁判員制度に対して“賛成の理由”と“反対の理由”を書かせるという、多くの学校とはちがった出題がされていました。この問題では、「受験生自身が裁判員制度に賛成か反対か」「世論調査の結果を新聞で見て知っているか」を問うているのではなく、「それぞれの立場に立って(複数の視点から)物事を考えられるか」を試しているのだと感じました。
日能研による解答と解説
賛成の理由は、一般の国民の感覚を裁判に反映させることで、国民の司法参加を実現できるから。反対の理由は、日常の多忙な仕事を犠牲にして裁判に参加することが困難だから。
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が2009年5月21日に施行され、一定の重大な犯罪についての地方裁判所で行われる刑事裁判において、国民(有権者)から無作為に選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加するようになります。裁判員制度の導入によって、国民の一般的な感覚が量刑に反映されたり、裁判にかかる時間が短縮されたりする効果が期待されています。しかし、内閣府が行った調査(2006年12月実施)では、裁判員として参加したくないと考える人が8割近くを占めました。その理由として、「責任を重く感じる」「自信がない」「仕事・養育に対する支障」などがあげられています。